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不当解雇!? アルバイトの解雇予告と補償について

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いつも通りにアルバイトをしていたら突然「悪いけど今日でバイト辞めてもらっていいかな?」と言われたりしたら驚きますよね。しかもこれといった理由もなくだったらより納得できません。

そんな事あるのかと思う方もいるかもしれませんが、実際に突然の解雇によって翌日から仕事を失ってしまう人は多いものなのです。

今回はこの突然の解雇と解雇予告についてを簡単ですがまとめてみました。

突然アルバイトをクビ! これっていいの?

アルバイトを雇っている側も人間ならばアルバイトをしているのも人間です。アルバイトをしている側としては突然解雇されてしまうと、そのまま生活に支障が出てしまいます。

通常はアルバイトに何らかの重大な過失がある場合や、会社の経営状態が悪化したりした場合などは別として、本当は今日言って明日からクビという事はできないはずなのです。

実はこれにはちゃんとに決まりがあって、その決まりこそが『解雇予告』なのです。この解雇予告をしないで正当な理由がなくクビにすると、問題が起こる事になるので注意しなくてはならないのです。

解雇予告は事前に言わないといけないものです

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アルバイトでも社員でも同じですが、解雇をする時には正当な理由が必要である事、さらにその解雇理由を書面で示してアルバイトをしている本人に渡す必要があるのですね。

しかも解雇をする日は翌日ではなくて、30日前にその意思を伝える必要があり、予告をしない状態で解雇をするとそれなりの補償をしなくてはならない事もあるのだそうです。

この補償を解雇予告手当といいます。解雇予告手当の支払いは以下の通りとなります。

例(正社員の場合)

1日に予告をうけて月末に解雇になった場合→解雇予告手当は0円

1日に予告をうけて15日に解雇になった場合→解雇予告手当は15日分

予告なしで解雇をした場合→解雇予告手当は30日分

つまり予告なしでいきなり解雇になった場合には、解雇予告手当を30日分請求する事ができるわけです。

ただし先に紹介したように、解雇される側に問題があった場合には確実に解雇予告手当を請求し、それが支給されるという事にはなりません。

アルバイトにも解雇予告手当を請求する事はできる?

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当然アルバイトでもパートでも解雇予告手当を請求する事はできます。ただし正社員の場合とは違う計算方法になっているようです。

しかもアルバイトやパートの場合は契約した時の条件によっては適用とならない事もあるようなので、しっかりと契約についてを知っておく必要があるでしょう。

アルバイトの雇用契約で、一定期間の雇用契約をしている場合で解雇をする時には解雇予告をしなくてはならないという決まりがあります。

例えば1か月ごとに契約を更新するなどといった場合ですが、契約を更新した後に不当解雇をされた場合にも解雇予告手当を受ける事ができるので、交渉してみるといいかもしれません。

パートやアルバイトの場合ですが、計算方法は正社員とは違って時給制ですので、「直近3か月間の賃金総額÷実労働日数」で算出し、6割を下回ってはいけないと定められているようです。

これを覚えておけば不当解雇を受けた時にしっかりと交渉する事ができるというわけです。

不当解雇だと感じたら専門の相談窓口へ相談しましょう!

自分に解雇されるような問題がないという場合には、不当解雇の可能性があるので専門の相談所などへ行って相談をしてみるといいかもしれません。

よくアルバイトだから仕方がないのかもしれない、などとあきらめてしまう人もいるようですが、自分に非がない場合には泣き寝入りをする必要もないのです。

また、再就職をする時に問題が起こるかもしれないから荒立てない方がいい、などという雇用者もいるようですが、それを受け入れると相手の思うつぼかもしれません。

まずは「わかりました」とか「やめます」といった言葉をいうのはやめて、解雇の理由をしっかりと書面に書いてもらい、それを弁護士などに相談する事を伝えましょう。

労働基準監督署などへ申し出る事もできますが、まずは不当解雇相談を受け付けている無料相談所などで、今後の事などを相談するといいですね。

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