アルバイトの疑問!変形労働時間制って何?
アルバイトや企業などに就職をしたときに、季節によってすごく暇だなぁと感じたり、ある時期になったらすごく忙しくなったりする事ってありませんか?実は仕事には『繁忙期』と『閑散期』があります。
繁忙期は忙しくて時間も人もいくらあっても足らないくらいですが、一方で閑散期になると人を減らさないとダメかも?なんて思うような瞬間もあるものなのです。そんな時に有効なのが今回ご紹介する『変形労働時間制』なのです。
どんな仕組みなのか?メリットやデメリットはあるのか?などを今回は特集してみました。意外とこれまで知らなかったけど「これがそうだったのか!」と思う事が出てくるかもしれませんよ!
まず変形労働時間制について簡単に説明していきますと、繁忙期と閑散期に合わせて労働時間を調整するという方法です。ただしハッキリと繁忙期と閑散期が分かれている業種に限ります。
でも変形労働時間制にするといっても厚生労働省では1日8時間まで、1週間で40時間までと定めているのでどうやって変形すれば良いのかがわかりにくいと思いませんか?この問題を解決するために変形労働時間制を活用するのです。
例えば閑散期は1日8時間も必要ないとします。そこで閑散期に働くはずの8時間から2時間を繁忙期に持ってくるのです。こうする事で全体的に計算すると労働基準を違反せず、繁忙期と閑散期に合った働き方ができるようになるのですね。
さらに変形労働時間制は自由に決められるわけではなく、4つのタイプに分けられています。その4つのタイプを簡単に説明していきましょう。聞いてみると「あ!それか」となるはずですよ!
①1週間単位の非定型的変形労働時間制
この1週間単位の非定型的変形労働時間制というのはどんな業種でも取り入れられるものではありません。基本的にこのタイプの変形労働時間制は労働者が30人未満の小売業や旅館、料理店、飲食店が導入できます。
これは例えば季節によって忙しかったり気温で利用者が減ってしまうといった、短期間の間に繁忙期と閑散期が変わる業種の場合に活用する事ができるのです。
方法としては日々の労働時間を1週間単位で決められるような仕組みになっています。このタイプを選択する時は1週間の労働時間が「40時間を超えない」「1日の労働時間が10時間を超えない」が条件です。
前日までに変更ができるので結構柔軟な対応ができて良いですね。
②1カ月単位の変形労働時間制
このタイプは医療関係者とか社会福祉施設などの特例措置がある事業で利用する事ができます。法定労働時間を1か月以内の労働時間の平均を出して1週間当たりの労働時間が40時間以内になるよう調節する方法です。
特例措置が認められた場合には1週間当たり44時間まで時間外扱いとはならないので良いですね。ちなみに導入する事業者(医療関係や福祉施設)は就業規則へ1か月単位の変形労働時間制について記載する必要があります。
③1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制というのは法定労働時間を1か月~1年の間の労働時間を平均して1週間の労働時間が40日時間以内になるよう調整するほうほうです。繁忙期と閑散期が1年単位で繰り返す業種に導入例が多いですね。
ただし偏ったシフトになってしまう事があるので、良し悪しです。これを是正するために1日あたりの労働時間が10時間までで、連続で6日まで勤務が可能という決まりがあります。設定した内容で労使協定を結び労働基準監督署に提出します。
④フレックスタイム制
多分このタイプが最も多くの方がご存知かもしれません。フレックスタイム制というのは実は変形労働時間制の一種だったのです。自分のライフスタイルに合った勤務時間に調整ができるというメリットがあります。
一方で残業時間が遅くなってしまったり、時間調整のために会社にいるというデメリットもあるのです。
ご紹介したように変形労働時間制にはメリットとデメリットがあります。それに導入する事で従業員も企業側としても最適な時間調整ができるので、無駄がないというメリットがあるのですが、一方でタイプによっては導入できる業種が固定されているので気を付けなくてはなりません。
導入する時にはわかりにくいというデメリットがあるので、導入の際には詳しくこの仕組みを理解している方に相談する事をおおすすめします。
どの制度を導入するかによってメリットもデメリットも変わってきますが、上手にこれらの制度を活用する事によって、繁忙期と閑散期の仕事のやり方を上手にコントロールできるようになるのです。
今回は、変形労働時間制とは何か?変形労働時間制の4つのタイプの内容、そしてメリットとデメリットについてご紹介いたしました。繁忙期と閑散期の差が激しい業種はこれらの制度を上手に活用すると良いですね。
この記事が変形労働時間制について知りたいという方の参考になれば幸いです。
繁忙期は忙しくて時間も人もいくらあっても足らないくらいですが、一方で閑散期になると人を減らさないとダメかも?なんて思うような瞬間もあるものなのです。そんな時に有効なのが今回ご紹介する『変形労働時間制』なのです。
どんな仕組みなのか?メリットやデメリットはあるのか?などを今回は特集してみました。意外とこれまで知らなかったけど「これがそうだったのか!」と思う事が出てくるかもしれませんよ!
変形労働時間制とは何か?

まず変形労働時間制について簡単に説明していきますと、繁忙期と閑散期に合わせて労働時間を調整するという方法です。ただしハッキリと繁忙期と閑散期が分かれている業種に限ります。
でも変形労働時間制にするといっても厚生労働省では1日8時間まで、1週間で40時間までと定めているのでどうやって変形すれば良いのかがわかりにくいと思いませんか?この問題を解決するために変形労働時間制を活用するのです。
例えば閑散期は1日8時間も必要ないとします。そこで閑散期に働くはずの8時間から2時間を繁忙期に持ってくるのです。こうする事で全体的に計算すると労働基準を違反せず、繁忙期と閑散期に合った働き方ができるようになるのですね。
さらに変形労働時間制は自由に決められるわけではなく、4つのタイプに分けられています。その4つのタイプを簡単に説明していきましょう。聞いてみると「あ!それか」となるはずですよ!
変形労働時間制の4つのタイプについて

①1週間単位の非定型的変形労働時間制
この1週間単位の非定型的変形労働時間制というのはどんな業種でも取り入れられるものではありません。基本的にこのタイプの変形労働時間制は労働者が30人未満の小売業や旅館、料理店、飲食店が導入できます。
これは例えば季節によって忙しかったり気温で利用者が減ってしまうといった、短期間の間に繁忙期と閑散期が変わる業種の場合に活用する事ができるのです。
方法としては日々の労働時間を1週間単位で決められるような仕組みになっています。このタイプを選択する時は1週間の労働時間が「40時間を超えない」「1日の労働時間が10時間を超えない」が条件です。
前日までに変更ができるので結構柔軟な対応ができて良いですね。
②1カ月単位の変形労働時間制

このタイプは医療関係者とか社会福祉施設などの特例措置がある事業で利用する事ができます。法定労働時間を1か月以内の労働時間の平均を出して1週間当たりの労働時間が40時間以内になるよう調節する方法です。
特例措置が認められた場合には1週間当たり44時間まで時間外扱いとはならないので良いですね。ちなみに導入する事業者(医療関係や福祉施設)は就業規則へ1か月単位の変形労働時間制について記載する必要があります。
③1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制というのは法定労働時間を1か月~1年の間の労働時間を平均して1週間の労働時間が40日時間以内になるよう調整するほうほうです。繁忙期と閑散期が1年単位で繰り返す業種に導入例が多いですね。
ただし偏ったシフトになってしまう事があるので、良し悪しです。これを是正するために1日あたりの労働時間が10時間までで、連続で6日まで勤務が可能という決まりがあります。設定した内容で労使協定を結び労働基準監督署に提出します。
④フレックスタイム制
多分このタイプが最も多くの方がご存知かもしれません。フレックスタイム制というのは実は変形労働時間制の一種だったのです。自分のライフスタイルに合った勤務時間に調整ができるというメリットがあります。
一方で残業時間が遅くなってしまったり、時間調整のために会社にいるというデメリットもあるのです。
変形労働時間制のメリットとデメリット

ご紹介したように変形労働時間制にはメリットとデメリットがあります。それに導入する事で従業員も企業側としても最適な時間調整ができるので、無駄がないというメリットがあるのですが、一方でタイプによっては導入できる業種が固定されているので気を付けなくてはなりません。
導入する時にはわかりにくいというデメリットがあるので、導入の際には詳しくこの仕組みを理解している方に相談する事をおおすすめします。
どの制度を導入するかによってメリットもデメリットも変わってきますが、上手にこれらの制度を活用する事によって、繁忙期と閑散期の仕事のやり方を上手にコントロールできるようになるのです。
まとめ

今回は、変形労働時間制とは何か?変形労働時間制の4つのタイプの内容、そしてメリットとデメリットについてご紹介いたしました。繁忙期と閑散期の差が激しい業種はこれらの制度を上手に活用すると良いですね。
この記事が変形労働時間制について知りたいという方の参考になれば幸いです。
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