妻だけじゃない!子供のアルバイトで扶養控除がなくなる?103万円の壁
夫の扶養に妻が入っている場合、いつも気になるのが103万円の壁というやつです。103万円なんてそんなに簡単に稼げないでしょ?と思うかもしれませんが、意外な事にこれをはみ出す事もあるのですよね。
だからアルバイトさんやパートさんは、いつもひと月の収入が8万円を超えないように苦労されているのではないでしょうか。実際に自分も気にしていた事もありました。
ところで、いつも妻の年収が103万円を超えないように気を使っているけれど、意外と子供のアルバイトの収入について気にしない方もいるのではないでしょうか?
今回は、妻ではなく子供のアルバイトの収入と103万円の壁についてのお話をしていきたいと思います。
共働き世帯は年々増加しているため、多くの企業では主婦の年収に気を使っているようです。だから超えそうになると調整したりして毎年103万円を超えてしまわないように苦労されている事でしょう。
ところで、共働き世帯は妻の年収の事ばかり気になるものですが、子供さんが成長してアルバイトを始めたら、妻同様に扶養の事を考えてアルバイトをするように気を付けた方がよさそうです。
というのも扶養に入っているのだから子供の年収も103万円を超えないようにしないと、扶養から外れる事になってしまうからです。お子さんの年齢が16歳未満であれば、扶養控除はありません。
ですがお子さんが16歳以上の場合には扶養控除が適応になり、19歳以上23歳未満のお子さんの場合は、特定扶養家族として控除を受ける事ができるのです。
でもそれもこれも子供のアルバイトの年収によっては受けられません。特に特定扶養家族の控除が無くなると、多くの控除が使えなくなるので気を付けたいものですよね。
簡単に言うと子供のアルバイトの年収が103万円を超えたら即適用されなくなってしまいます。ところでどうして19歳~23歳までを特定扶養家族というのかご存知でしょうか?
この時期は多くのお子さんが大学や専門学校に行く時期ですよね。それだけお金がかかってしまうため、19歳~23歳までの年齢の子供に対しては特定扶養家族と定めて、多くの控除を受ける事ができるようになっているのです。
だから子供がアルバイトをする時には、年収を気にしなくてはならないというわけなのです。こんな事を言うと「特定扶養家族の控除なんて大した事無いでしょ?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
確かにこれまでの扶養家族の控除というのは素晴らしく恩恵を感じるものではないのかもしれませんが、特定扶養家族の控除は扶養家族の控除とは違って、かなりお得な控除を得られるのです。
そこで扶養控除についてと、特定扶養家族の控除についてのお話をしていきましょう。
まず16歳以下の扶養家族に対しての控除はありません。16歳~19歳未満の扶養家族の場合の所得税は38万円です。
減額率が適応された場合には親の所得額が330万円以上695万円以下の場合の減額率は20%です。この金額は親の所得によって変わります。
そして19歳以上23歳未満の場合は特定扶養家族となるので、63万円とかなりの控除額になります。勉強にお金がかかる時期には本当に助かりますよね。
もちろんこちらも減税率が所得に応じてあるので、その時の子供の年齢とお父さんの年収によって変わってきます。両親にとってはとても嬉しい控除となっている事がわかります。
ただしこれは子供のアルバイトの年収が年間103万円以下だった場合の控除額です。この事を知らないで頑張ってアルバイトをしてしまって、年間103万円を超えてしまったら全てがおじゃんです。
子供がアルバイトも学業も頑張ってくれたら文句はありませんが、やはり控除の事を考えたら年間103万円以上働かないように、調整をする必要がありそうですよね。
これを知らなくてせっかくの控除がなくなってしまったら、年収が減ってしまう事になるので注意が必要なのです。
ちなみに大学生になると、高校生や中学生に勉強を教える家庭教師のアルバイトをする事が多くなるかもしれません。意外と家庭教師のアルバイトは高額である事が多いようなので、注意が必要になるでしょう。
もしもお子さんが19歳以上で23歳未満の場合は、年収が103万円を超えてしまわないように注意しながらアルバイトをしてもらうと良いですね。
子供の年収もそうですがお母さんの年収についても若干制度が変わっているので、ここでそちらについても軽く触れてみたいと思います。
今年の1月から施行された新しい配偶者に対しての控除ですが、年間の収入が103万円を超えない場合は「配偶者控除」を受ける事ができます。
もしも103万円を超えてしまった場合には、配偶者控除を受ける事ができませんが、その代わりに配偶者特別控除を受ける事が可能です。
この壁が130万円の壁です。130万円以下の場合だとまだ一定の所得控除が受けられるのです。これによって103万円を超えたらいけないとハラハラする事も少なくなりましたね。
ただし子供の場合は以前と同じ103万円を超えてはならないので十分に注意するようにしましょう。
だからアルバイトさんやパートさんは、いつもひと月の収入が8万円を超えないように苦労されているのではないでしょうか。実際に自分も気にしていた事もありました。
ところで、いつも妻の年収が103万円を超えないように気を使っているけれど、意外と子供のアルバイトの収入について気にしない方もいるのではないでしょうか?
今回は、妻ではなく子供のアルバイトの収入と103万円の壁についてのお話をしていきたいと思います。
子供のアルバイトのお給料把握していますか?

共働き世帯は年々増加しているため、多くの企業では主婦の年収に気を使っているようです。だから超えそうになると調整したりして毎年103万円を超えてしまわないように苦労されている事でしょう。
ところで、共働き世帯は妻の年収の事ばかり気になるものですが、子供さんが成長してアルバイトを始めたら、妻同様に扶養の事を考えてアルバイトをするように気を付けた方がよさそうです。
というのも扶養に入っているのだから子供の年収も103万円を超えないようにしないと、扶養から外れる事になってしまうからです。お子さんの年齢が16歳未満であれば、扶養控除はありません。
ですがお子さんが16歳以上の場合には扶養控除が適応になり、19歳以上23歳未満のお子さんの場合は、特定扶養家族として控除を受ける事ができるのです。
でもそれもこれも子供のアルバイトの年収によっては受けられません。特に特定扶養家族の控除が無くなると、多くの控除が使えなくなるので気を付けたいものですよね。
子供のアルバイトの年収が103万円を超えたらどうなる?

簡単に言うと子供のアルバイトの年収が103万円を超えたら即適用されなくなってしまいます。ところでどうして19歳~23歳までを特定扶養家族というのかご存知でしょうか?
この時期は多くのお子さんが大学や専門学校に行く時期ですよね。それだけお金がかかってしまうため、19歳~23歳までの年齢の子供に対しては特定扶養家族と定めて、多くの控除を受ける事ができるようになっているのです。
だから子供がアルバイトをする時には、年収を気にしなくてはならないというわけなのです。こんな事を言うと「特定扶養家族の控除なんて大した事無いでしょ?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
確かにこれまでの扶養家族の控除というのは素晴らしく恩恵を感じるものではないのかもしれませんが、特定扶養家族の控除は扶養家族の控除とは違って、かなりお得な控除を得られるのです。
そこで扶養控除についてと、特定扶養家族の控除についてのお話をしていきましょう。
特定扶養家族について知っておく事

まず16歳以下の扶養家族に対しての控除はありません。16歳~19歳未満の扶養家族の場合の所得税は38万円です。
減額率が適応された場合には親の所得額が330万円以上695万円以下の場合の減額率は20%です。この金額は親の所得によって変わります。
そして19歳以上23歳未満の場合は特定扶養家族となるので、63万円とかなりの控除額になります。勉強にお金がかかる時期には本当に助かりますよね。
もちろんこちらも減税率が所得に応じてあるので、その時の子供の年齢とお父さんの年収によって変わってきます。両親にとってはとても嬉しい控除となっている事がわかります。
ただしこれは子供のアルバイトの年収が年間103万円以下だった場合の控除額です。この事を知らないで頑張ってアルバイトをしてしまって、年間103万円を超えてしまったら全てがおじゃんです。
子供がアルバイトも学業も頑張ってくれたら文句はありませんが、やはり控除の事を考えたら年間103万円以上働かないように、調整をする必要がありそうですよね。
これを知らなくてせっかくの控除がなくなってしまったら、年収が減ってしまう事になるので注意が必要なのです。
ちなみに大学生になると、高校生や中学生に勉強を教える家庭教師のアルバイトをする事が多くなるかもしれません。意外と家庭教師のアルバイトは高額である事が多いようなので、注意が必要になるでしょう。
もしもお子さんが19歳以上で23歳未満の場合は、年収が103万円を超えてしまわないように注意しながらアルバイトをしてもらうと良いですね。
2018年にスタートした新・扶養控除について知っておく事

子供の年収もそうですがお母さんの年収についても若干制度が変わっているので、ここでそちらについても軽く触れてみたいと思います。
今年の1月から施行された新しい配偶者に対しての控除ですが、年間の収入が103万円を超えない場合は「配偶者控除」を受ける事ができます。
もしも103万円を超えてしまった場合には、配偶者控除を受ける事ができませんが、その代わりに配偶者特別控除を受ける事が可能です。
この壁が130万円の壁です。130万円以下の場合だとまだ一定の所得控除が受けられるのです。これによって103万円を超えたらいけないとハラハラする事も少なくなりましたね。
ただし子供の場合は以前と同じ103万円を超えてはならないので十分に注意するようにしましょう。
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