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【アルバイトのFAQ】凄く気になる!有給休暇ってアルバイトでも使えるものなのか

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いかがお過ごしでしょうか。アルバイト探しは順調にいっているでしょうか。今回はアルバイトでも有給休暇をとる事ができるのかどうか、という聞いてみたいと思っている事についてを説明していきたいと思っています。

ところで有給休暇といったらどんな人が使う事ができると思われていますか?おそらく多くの方が「社員」「パート」くらいまでが使えるものであると答えるかもしれませんが、実はアルバイトにだって有給休暇を使う権利があるのです。

ではアルバイトが有給休暇を得るための道のりについてをわかりやすく説明していきましょう。

■アルバイターが有給休暇を得るには

実はアルバイトだろうがなんだろうが、国の法律でアルバイトでも有給休暇を使う権利があるものなので、使いたかったら雇い主に有給休暇を請求してもかまわないものなのです。

ただし、どんな人でもそうですが有給休暇を得るためには、その資格を習得しておかないとならないので気をつけてくださいね。

アルバイトで有給休暇の資格を得るためには、次の条件を満たしていないといけないと決められているのです。

雇用開始から

・6ヶ月間が経過している事

・1週間に30時間以上働いている事もしくは週5日以上働いている事

が条件となり、簡単に言うと働き始めてから6ヶ月が経過していて、週5日以上働いているか1週間の就労時間が30時間を超えていれば、有給休暇を使う事ができるようになるという権利が発生するわけです。

実はこれ、法律でちゃんとに決まっている事で、労働基準法の39条3項にある労働基準法施行規則24条の3で決められている事なのです。

■有給休暇の条件は決まっていない

有給休暇を得る事ができるというのはわかりましたよね、ですが本当に自分が勤めているアルバイト先が、有給休暇を認めてくれるのかどうかについては定かではないのが現状だと言わざるを得ないでしょう。

それはその企業の規定内という事になるからで、もしも有給休暇が取れるとしても、その会社の規定によって変わってくるものなので、有給休暇の取り方がどうなっているのかをしっかりと聞いてみる必要があります。

ただし、一般的にはアルバイトは有給休暇などは無いと思っているケースが非常に多いのも事実なので、もしかしたらバイト先の人がアルバイトの有給休暇についてを知らないケースもあるかもしれません。

■もし有給休暇を請求したらどうなる?

本来アルバイトには有給休暇など出るはずがないと思っている雇い主の場合、「有給休暇をください」と言ったところで通用しない事もあるかもしれませんよね。恐らくそういうケースも多いのではないでしょうか。

ですが当然の権利でもあるので一応は聞いてみても損はしないと思います。その時の聞き方で悩む方も多いでしょう。もしも悩んだら担当者の方に「アルバイトの有給休暇について聞きたいのですが」などと言ってみてもいいでしょう。

ですが相手がそれを知らなかったとしても「法律で決まっているんです!」などと言ってはいけません。その後の仕事にも影響しかねないからです。当然の権利ながら雇い主の問題でもあるので、意外とデリケートな事なのです。

■あとがき

いかがだったでしょうか。この記事がお役に立てれば嬉しいです。アルバイトの方であっても条件さえ満たす事ができれば、有給休暇を取得する事ができるという事がわかっていただけたのなら嬉しいです。

ですがそこはアルバイトですから、やたらと有給休暇を請求するのもどうかというところでしょう。ですがさり気なく聞いてみるというのも必要な事なのかもしれませんよね。勇気を出して聞いてみるかそれとも辞めるかは自分次第という事になるのです。

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