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アルバイトの時間外労働の上限とは?

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前回はアルバイトの方の連続勤務についてお話をしていきました。

今回のお話も、労働基準法についてのお話しになりますが、今回はアルバイトの方の時間外勤務についての上限のお話をしていきたいと思います。

まずは時間外勤務についての説明をしましょう

時間外労働という言葉を聞いたらだいたいの想像はつくと思いますが、時間外労働というのは労働基準法で決められている、法定労働時間を超える労働時間の事を言います。

簡単に言えば残業とか超過勤務などという言い方をする事もありますよね。もっとも聞いたことがある言葉としては、残業時間という言葉ではないでしょうか。

そして時間外労働というのは色々と決まりがあって、その決まりからはずれるものに関しては、労働基準法に従って賃金を払わないといけません。

ちなみにアルバイトでも社員でも、時間外労働をした場合の賃金には取り決めがあって、超過した時間によっては割り増し以上にして払われなければなりません。

また、時間外労働には休日労働も含まれていると言われていますが、これについては「36協定」を締結し、労働基準監督署長に届け出をすれば認められると言われています。

時間外労働の上限はあるのか?

労働時間ですが、休憩時間を除き一週間で40時間を超えて労働する事は許されないとされているので、もしもそれ以上の時間外労働をしている場合には、2割5分増しで請求する事ができるとされています。

つまり1週間の時間外労働の上限は40時間という事になります。ただし全ての労働者がこれに該当するかどうかについては話が別になります。

例えば36協定を結んでいる場合は、時間外労働の上限が変わってきます。ですがアルバイトで36協定を結ぶという話はあまり聞かないですよね。

なのでその会社の規定に従って労働をした時に、一般的な労働者に対しての時間外労働の1か月の上限は、40時間と考えていいでしょう。

アルバイトで月に40時間以上はなかなかない?

あまりないかもしれませんね。ですが業種によってはこれに該当してしまう事もあるでしょう。

例えば卸業や小売業、理美容関係の仕事や、病院なんかもこれに該当しますよね。一般的にサービス業と言われる業種には多いかもしれません。

たくさんの人が来るテーマパークなどは、どうしても時間外労働が季節によっては増えてしまうかもしれません。

そういう場合にはもしかしたら36協定などが結ばれるのかもしれませんね。

時間外労働の割り増しについて

1週間で40時間以上の時間外労働以上働いてはいけないという事ではありません。どういう事なのかというと、40時間以の時間外労働があった場合には割り増しをして賃金を計算しなくてはならないという事です。

例えば40時間を超えて60時間以内の場合には、2割5分増し以上で計算しなくてはなりませんが、60時間を超えた場合には5割増し以上で計算しなくてはなりません。

ただし5割増し以上は中小企業の場合は適用猶予がありますので、必ずしも5割り増し以上という事にはならないようです。

いかがでしたか? アルバイトと言っても時間外労働があまりにも多い場合には、雇い主にお話をしてみてもいいかもしれませんね。

ちなみに労働基準法では1日の労働時間の上限は8時間となっていますが、自分の契約した時間が8時間以内だったら法定労働時間の範囲内なので問題はありません。

そして8時間を超えたらすぐに2割5分増し以上で計算されるという事でもありませんので、くれぐれも誤解などをされませんようお願いいたします。

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