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アルバイトの労働基準法と連続勤務について

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アルバイトといっても社員同様に労働基準法で守られています。なのでアルバイトだからといって、適当に扱われる事はないのです。

こんな会社は無いかもしれませんが、例えば2週間の間に何日も連続勤務をさせられてしまったとしましょう。この場合はアルバイトだからこんなに長い間仕事をしなくてはならないのでしょうか?

今回はこんなアルバイトの連続勤務についてのお話をしていきたいと思います。

アルバイトと労働基準法

正社員だからアルバイトだからと、何かと差があるように感じるかもしれませんが、働いているという意味では社員でもアルバイトでもパートでも同じです。

アルバイトは何となく扱いが乱暴だなと感じられる方もいるかもしれませんが、アルバイトの方もちゃんとに労働基準法で守られているので、おかしいと思った事はなんでも雇い主に聞いてみるといいですね。

でもなかなか聞けない事ってありますよね。だいたいアルバイトの方の年齢は、高校生からお年寄りまで幅広いですから、労働基準法などについて詳しくない人がいてもおかしくはありません。

では例をあげて連続勤務と労働基準法についてのお話をしていきましょう。

これって違法じゃないの? と思う例

Aさんはアルバイト契約をして働いています。1週目の月曜日にお休みをいただきましたが、翌日から仕事が忙しくて休むことができず、連続で10日間働いた後でようやくお休みをいただけました。

Aさんとしては週に1回休めると思ったのに、実際には週をまたいで連続勤務をしてしまった事になるので、不満を感じていたので店長に、連続勤務が長いのでは? と聞いてみました。

ですが店長は違法ではないと言います。本当に違法じゃないのでしょうか?

調べてみると、実はこの連続で10日間の勤務をしても、労働基準法違反ではないのです! すごく驚かれた事でしょう。

労働基準法においての連続勤務に関しての記述はこうなっています。

「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」となっています。

これを見るとやっぱり違法じゃないかと思われるかもしれませんが、そうではなく1週間に少なくとも1回休日があれば違法ではないという意味です。

アルバイトの連続勤務の解釈はこう!

1週目の月曜日に休日が与えられ、翌日から出勤しますよね? 日曜日までで1週間は終わりですので労働基準法違反ではありません。

では翌週を見てみると、木曜日に休日をもらっている事になりますよね? これも1週間で少なくとも1日の休日になるのです。

まじか? と思われるかもしれませんが、休日から休日までの間が10日間であっても、労働基準法に違反はしていないという事になるのです。

この計算で行くと、アルバイトの最長の連続勤務は12日間という事になるのですね。驚きの事実だと思いませんか?

では次に、それ以上になってしまったらどうなるの? という部分ですよね。

連続勤務12日間以上は働けない事になる!

それ以上働いてしまうとなると、1週間に少なくとも1日の休みという基準を超えているので、この場合には違法になってしまうわけです。

ちなみに2014年12月26日以降は、法律を審議してこの方の目をかいくぐるような連続勤務の改定が行われるはずでした。

ですが現在でもこの法律は生きているので、アルバイトの最長連続勤務は12日間という事になるのです。それ以上になると違法という事になります。

違法じゃないとわかっていても、やはりせめて同じ曜日にお休みが取れるようにしてもらえるといいですよね。

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