アルバイト・バイトの口コミ、求人情報はバイトトークでチェック!地域、業界、職種など様々なカテゴリごとの情報を掲載。探している条件の求人がきっと見つかります。初めてのバイトにまつわるオススメ情報や体験談も掲載。
HOME > コラム > アルバイトの裏事情 > アルバイトでも社会保険などの福利厚生を受けられる?

アルバイトでも社会保険などの福利厚生を受けられる?

→ 他の就職支援サイトを確認

日本では社会保険制度というものがあります。福利厚生面でしっかりとしている企業は、アルバイトにも社会保険を適応している事もあります。

通常アルバイトは、社会保険に加入できないものだとばかり思っている方もいるようですが、社会保障を受ける権利というものがあるので、アルバイトが受ける事ができる社会保険や、福利厚生の種類をお話ししましょう。

日本の福利厚生についての簡単な説明

福利厚生というのは何かをまずは説明しましょう。福利厚生というのは企業(会社)がその企業で働いている従業員に、賃金や給料(給与)以外にプラスして支給する非金銭報酬(お金ではない報酬)の事を言います。

その代表的なものが社会保険などの保険制度で、被保険者本人だけではなく家族も同様に利用でき、場合によっては(事情が事情なら)元従業員に対しても保障できるというシステムです。

これは企業側が従業員の定着や確保、勤労意欲や能力の向上のために実地するもので、法律で義務付けられた法定福利と任意の法定外福利の二種類があります。

ちなみに法定外福利というのは「交通費」「社宅」「独身寮」「健康診断」「育児支援」「保養施設」などが含まれます。

これらの法定福利と法定外福利は、正社員だけではなくパートやアルバイトにも加入する権利があるわけです。

なぜアルバイトには実地されにくいのか?

皆さんもご存知のように、アルバイトだと社会保険などに加入する事ができない場合が多いですよね? 中にはずっとアルバイトをしているけれど、一度も社会保険に加入していない人もいるでしょう。

ではどうしてアルバイトの方は、社会保険などの福利厚生をまともに受ける事ができないのかを考えてみましょう。

多くのアルバイトの方はシフト制で仕事をしていると思うのですが、毎日同じ時間の仕事をしていても、短時間である事が多いのではないでしょうか。

実は社会保険などの福利厚生への加入をする場合には、その企業の中での規定や国で定めている規定に沿っていれば、アルバイトでも社会保険などに加入ができるというわけです。

アルバイトが社会保険に加入する事ができる条件

基本的にはパートやアルバイトであっても次の条件を満たしていれば、社会保険などの保障を受ける事ができる権利があると言われています。

もしも自分がアルバイトで、社会保障を受けたいと思っている方は、参考にしていただいて会社などへ希望されてみてもいいかもしれません。

①1日、または1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上である事

②1か月の労働日数が正社員の概ね3/4以上である事

この条件を満たすという事は、1日あたりの労働時間が正社員の概ね3/4以上で、かつ1か月あたりの労働日数が正社員の概ね3/4以上であれば条件に合うという事になります。

アルバイトであってもパートであっても条件が満たしていればいいのですが、例えば雇用期間が決められていて、その期間が2か月以内であった場合には適応外となります。

どんな会社であっても社会保険には加入できるのか?

法律で決められているので、基本的にはアルバイトであってもパートであっても、社会保険をはじめとした福利厚生面での保障を受ける事ができます。

ですが条件を満たしていても加入できない場合もあるはずです。それはその企業によって考え方などが違うからだというのが本音です。

なのでどうしても社会保障を受けたいと考えているのであれば、アルバイトにも条件が合えば社会保険への加入を認めている企業を選んで就職するといいでしょう。

関連記事